近年、外国人採用を進める企業様から、

「接客業でも就労ビザは取れるのか」
「コンビニや飲食店でも採用できるのか」
「技人国ビザの更新が不安」

というご相談が増えています。
特に2026年現在、技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)は、実際の業務内容と在留資格の整合性が以前より厳しく見られる傾向があります。
そのような中、近年注目されているのが「特定活動46号」です。
特定活動46号は、日本の大学等を卒業し、高い日本語能力を有する外国人が、日本語能力を活用しながら幅広い業務に従事できる制度です。
もっとも、

「接客だから46号で問題ない」

という単純な制度ではありません。
実務では、

  • 単純作業割合
  • 日本語活用業務
  • 実際の勤務実態

などが重視され、不許可となるケースもあります。
この記事では、特定活動46号について、技人国ビザとの違い、認められる業務、更新時リスク、実務上の注意点まで詳しく解説しますので是非参考にしてください。

許可・不許可の事前診断を無料で実施中
下記フォームより「事前診断希望」と一言ご連絡ください!
▼お電話での無料相談はこちらから▼
TEL:03-6821-1371
(9;00~19;00 土日祝対応可)
東京都墨田区錦糸2-4-6 ALビル410
錦糸町駅徒歩2分
無料診断はこちらから

【1】特定活動46号とは?制度概要と創設背景

①特定活動46号とは

特定活動46号は、2019年に創設された在留資格です。
正式には「本邦大学卒業者に係る特定活動」と呼ばれており、日本の大学等を卒業した外国人が、日本語能力を活用しながら幅広い業務に従事できる制度として運用されています。
この制度の大きな特徴は、技人国ビザでは問題になりやすい“現場業務”を一定範囲含めることができる点です。
例えば、

  • 接客
  • 販売
  • 店舗運営
  • フロント対応
  • 外国人顧客対応
  • 外国人スタッフ指導

などを含む働き方でも、制度趣旨に合致していれば許可される可能性があります。
ただし、誤解してはいけないのは、

「単純作業を合法化する制度ではない」

という点です。
あくまで、

  • 日本語能力を活用していること
  • 大学等で培った知識を活かしていること

が前提となります。

②特定活動46号が創設された背景

背景としては、インバウンド需要の拡大があります。
近年、ホテル・飲食・観光・小売業界では、多言語対応ができる外国人材への需要が急増しました。
一方、従来の技人国ビザでは、

  • 接客中心
  • 店舗対応中心
  • 現場対応中心

の働き方は、専門性が弱いとして問題視されるケースがありました。
そこで、

「日本で学び、高い日本語能力を持つ外国人材を、より柔軟に活用できるようにする」

という目的で創設されたのが特定活動46号です。

【2】特定活動46号の取得要件

要件① 日本の大学等を卒業していること

特定活動46号では、日本の大学等を卒業している必要があります。
代表例としては、

  • 日本の大学卒業
  • 日本の大学院修了
  • 日本の短期大学卒業
  • 日本の高等専門学校卒業

などがあります。
また近年は、外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専門学校についても対象範囲が拡大されています。
海外大学のみ卒業している場合は、原則として特定活動46号の対象外になりますので注意しましょう。

要件② 高い日本語能力

特定活動46号では、高い日本語能力が必要です。
申請の際には以下のどちらかの基準を満たしている必要があります。

A:日本語能力検定N1 or BJTビジネス日本語能力テスト480点以上

B:大学または大学院において日本語を専攻
※外国の大学において「日本語」専攻している場合は、日本の大学または大学院を卒業していることが条件となります。

ここで重要なのは、「N1レベル」ではなく、客観的証明が必要になります。
なぜなら、この制度自体が「日本語能力活用」を前提としているためです。

要件③ 日本語を活用する業務であること

実務上、最も重要なのがこの部分です。
例えば、

  • 外国人顧客対応
  • 多言語接客
  • 日本語での社内調整
  • 外国人スタッフ教育
  • SNS運営
  • 海外向け販促

など、日本語能力を活用する業務が求められます。
逆に、

  • レジのみ
  • 品出しのみ
  • 清掃のみ
  • ライン作業のみ

では厳しく判断される可能性があります。
「業務全体の中でどのような役割を担っているか」が重要となります。

要件④ 日本人同等以上の報酬

給与水準についても重要です。

  • フルタイム雇用
  • 社会保険加入
  • 日本人同等以上の待遇

が求められます。
最近は、「実態としてアルバイトではないか」という点も見られる傾向があります。

また、直接雇用(正社員)が前提となるため、派遣社員での申請は難しくなっております。

【3】技人国ビザとの違い

技人国ビザと特定活動46号の最大の違いは、“現場業務”への考え方です。
技人国ビザでは、専門業務が中心でなければなりません。
そのため、

  • レジ対応
  • 配膳
  • 品出し
  • 清掃
  • ライン作業

などが主業務と判断されると、不許可リスクが高くなります。
一方、特定活動46号では、

「日本語能力を活用しながら現場業務を含む働き方」

が一定範囲認められています。

項目特定活動46号技人国ビザ
制度趣旨日本語能力活用専門知識活用
学歴要件日本の大学等卒業大学卒又は実務経験
日本語要件N1等必要N2以上必要な場合あり
現場業務一定範囲可能原則不可
接客業務比較的相性良い制限されやすい
家族帯同可能可能
永住要件算入可能可能

※実務上よくある誤解※

実務では、

「46号なら単純作業も全部できる」

と誤解されるケースがあります。
しかし実際には、

  • 日本語活用
  • 大学知識活用
  • 業務全体のバランス

が非常に重要です。
つまり、“現場業務が含まれる”ことと、“単純作業が主業務”であることは全く別問題です。

\“今は問題なく働けている”=更新も安心、とは限りません/

ここまでお読みいただき、

「自社の業務内容は46号に該当するのか」
「技人国のままで更新して大丈夫なのか」

と感じている方も多いのではないでしょうか。
実際、特定活動46号や技人国ビザでは、

現場業務割合
日本語活用業務
実際の勤務実態

の説明方法によって、結果が大きく変わります。
特に、

コンビニ
飲食店
ホテル
小売業

などは、同じような業務内容でも、

許可されるケース
更新時に問題化するケース
不許可となるケース

に分かれることがあります。
最近は、申請時だけでなく“実際の働き方”まで見られる傾向がありますので、

「この業務内容で本当に問題ないか」
「どの在留資格が適切なのか」

を事前に整理しておくことが重要です。
当事務所では、

在留資格の選定
不許可リスク分析
更新リスク確認

についてもご相談いただけますのでまずは、下記フォームより事前診断希望と一言ご連絡ください。

墨田区・錦糸町エリア以外の企業様でもご対応可能です。
外国人採用をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

▼お電話での無料相談はこちらから▼
TEL:03-6821-1371
(9;00~19;00 土日祝対応可)
無料診断はこちらから

【4】特定活動46号で認められやすい業務例

ホテル業界

ホテル業界は、特定活動46号との相性が比較的良い分野です。
例えば、

  • フロント業務
  • 外国人宿泊客に対しての通訳や案内
  • 多言語案内
  • 予約管理
  • 海外OTA対応
  • SNS運営

などを主として、ドアマンや客室清掃業務にも従事が可能です。
一方、上記のような業務は行わずに

  • ベッドメイク中心
  • 清掃中心

の場合は厳しい可能性があります。

飲食店

飲食店でも活用事例はあります。
ただし、「ホールスタッフとして接客するだけ」では弱いケースがあります。
そのため、

  • 外国人観光客対応
  • 多言語メニュー運営
  • 店舗管理
  • 外国人スタッフ教育
  • SNS発信

などの業務を行いつつ、皿洗いや清掃業務にも従事することが可能です。

コンビニ・小売業

最近、特に相談が増えている分野です。
ただし、コンビニは実務上かなり慎重に判断される傾向があります。
なぜなら、

  • レジ
  • 品出し
  • 清掃

の割合が高くなりやすいためです。
そのため、

  • 仕入れや商品企画
  • 売場企画
  • インバウンド施策
  • 外国人顧客対応
  • 本部との調整
  • 外国人スタッフ管理

などを具体的に整理し主業務にする必要があります。

製造業

製造業で単なるライン作業のみでは厳しい傾向がありますが、例えば、

  • 外国人従業員指導
  • 通訳業務
  • 海外品質対応
  • 現場管理

などを含みつつ製造ラインに入って作業することは認められます。

その他にも、タクシードライバーや介護施設等に従事する場合にもこの特定活動46号が活用されるケースは多くあります。

【5】特定活動46号で不許可になりやすいケース

ケース① 単純作業しか説明されていない

この場合が最も多いケースで、例えば、

  • レジ
  • 清掃
  • 品出し
  • 配膳

しか説明されていない場合、不許可リスクがかなり高まります。

ケース② 日本語活用業務が抽象的

「外国人対応があります」

だけでは弱いケースがあります。
実務では、

  • どのような場面で日本語を使うのか
  • なぜ高い日本語能力が必要なのか
  • どのような調整業務を行うのか

まで整理した方が安全です。

ケース③ 実態と申請内容が一致していない

最近はここがかなり重視されています。

例えば、

「申請書では店舗管理者として説明しているが、実際はほぼレジ対応のみ。」

このような場合、更新時に問題化する可能性があります。初回は許可が下りた場合でも、更新時に不許可になる可能性が高いので注意が必要です。

ケース④ テンプレート的な理由書

最近はAIやネットテンプレートを利用して申請するケースも増えています。
しかし実務では、

「会社実態との整合性」

をかなり見られています。
テンプレートを流用しただけでは、不自然な内容になることもありますので作成の際は注意しましょう。

【6】申請手順と重要な書類について

①申請の流れ

一般的には、在留資格変更許可申請として行います。
主な流れは以下のとおりです。

【Step1】 業務内容整理
【Step2】 必要書類収集
【Step3】理由書・業務説明書作成
【Step4】入管申請
【Step5】追加資料対応
【Step6】許可・在留カード更新

②必要書類の中で特に重要な書類

【業務内容説明書】

最重要書類の一つです。

ここでは、

  • 日本語使用場面
  • 1日の業務割合
  • 管理業務内容
  • 外国人対応内容

などを具体的に説明します。

【雇用理由書】

単なる人手不足説明だけでは許可は得られません。
そのため、

  • なぜその外国人材が必要なのか
  • なぜ高い日本語能力が必要なのか
  • なぜ46号が適切なのか

まで整理した方が安全です。

【組織図・業務フロー】

最近は、実態説明のため、

  • 組織図
  • 業務フロー
  • 店舗写真
  • マニュアル

などを添付するケースも増えています。

これらの書類は特定活動46号を申請するうえで重要な書類となりますので、作成がご不安な場合についてはまずは専門家にご相談ください。

【まとめ】

特定活動46号は、日本の大学等を卒業し、高い日本語能力を持つ外国人材が、その能力を活かして幅広い業務に従事するための在留資格です。
特に、

  • ホテル
  • 飲食店
  • コンビニ
  • 小売業
  • 観光業
  • 製造業

など、現場対応を含む業種との相性が良く、近年は活用事例も増えています。
一方で、

「接客があるから大丈夫」
「46号なら単純作業も問題ない」

というわけではありません。
実務では、

  • 日本語をどのように活用しているのか
  • 大学で学んだ知識をどのように業務へ活かしているのか
  • 単純作業が主業務になっていないか
  • 実際の勤務実態と申請内容にズレがないか

まで細かく確認される傾向があります。
特に2026年現在は、就労ビザ全体として“実態重視”の傾向が強まっており、

  • 名目だけ管理業務
  • 実態はレジ・清掃中心
  • 理由書がテンプレート的

というケースでは、更新時も含めてリスクとなる可能性があります。
そのため、特定活動46号では、

「取得できるかどうか」

だけではなく、「どのように業務内容を整理・説明するか」が非常に重要になります。
実際、同じ業務内容であっても、

  • 業務設計
  • 書類構成
  • 理由書の作り方
  • 業務割合の説明方法

によって、結果が大きく変わるケースも少なくありません。
特定活動46号は、単なる“現場業務OKのビザ”ではなく、

“制度趣旨に沿って適切に設計・説明できるか”

が重要となる在留資格といえるでしょう。

\特定活動46号・技人国ビザでお悩みの企業様へ/

「現在の業務内容で許可が取れるか不安」
「技人国更新で問題にならないか心配」
「コンビニや飲食店でも採用できるのか知りたい」
「現場業務割合が多く、どの在留資格が適切かわからない」
「自社のケースで46号が使えるのか判断してほしい」

このようなお悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
特定活動46号は、業種だけで判断されるわけではなく、

  • 実際の業務内容
  • 店舗運営体制
  • 外国人材の役割
  • 日本語使用場面
  • 今後のキャリア設計

まで含めて総合的に判断されます。
そのため、インターネット上の一般論だけで進めてしまうと、

  • 不許可
  • 更新時トラブル
  • 追加資料の大量要求
  • 想定外の在留資格変更

につながるケースもあります。
特に最近は、AIやテンプレートを使った申請も増えていますが、入管は“会社ごとの実態”を非常に重視しています。
当事務所では、

  • 特定活動46号への変更可否診断
  • 技人国との適合性チェック
  • 不許可リスク分析
  • 業務内容整理
  • 理由書・雇用理由書作成
  • 更新リスク対策

まで、実務ベースでサポートしております。

「この働き方で本当に大丈夫なのか」

を事前に整理することが、将来的な更新リスク回避にもつながります。
当事務所では、墨田区・錦糸町エリアを中心に、外国人採用・就労ビザ申請のご相談を多数いただいております。
特定活動46号や技人国ビザでお悩みの企業様・外国人の方は、お気軽にお問い合わせください。

© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート

【\無料相談・無料事前診断実施中/】

▼お電話での無料相談はこちらから▼
TEL:03-6821-1371
(9:00~19:00 土日祝対応可)

東京都墨田区錦糸2-4-6 ALビル410
錦糸町駅徒歩2分

まずはお気軽にご連絡ください!
≪無料相談はこちらをクリック≫

▼こちらのブログをご覧になられた方は下記にブログもご覧になられてます。▼
【技人国ビザ】N2は必須?2026年4月15日から日本語要件が正式追加|対象範囲・証明方法・企業対応を解説

就労ビザ申請における「カテゴリー」とは?カテゴリー1〜4の違い・必要書類・審査への影響を行政書士が徹底解説!

就労ビザ(技人国)雇用理由書の書き方完全ガイド|不許可・追加資料を防ぐ実務ポイント

就労ビザ申請の雇用契約書は何を書く?技人国審査で重要な記載項目の例と注意点、サンプルをご紹介

外国人雇用後に企業が行う手続きガイド|在留資格・届出・管理実務を解説

▼就労ビザに関する記事は下記からご確認ください。「就労ビザコラム一覧」