【1】この制度はどういう在留資格なのか?
この在留資格は、単なる「就職活動の延長制度」ではありません。
入管が一貫して見ているのは、次の3点です。
- 日本で教育を受けたこと
- 日本企業で働く合理性があること
- 実際に就職活動を行っていること
この3点が揃った人だけに認められる制度です。
位置づけとしては、
留学ビザ → 特定活動(継続就職活動) → 就労ビザ(技人国ビザ)
という流れの中間地点にあたります。
つまり、「日本に残るため」の制度ではなく、日本で働く準備が整っている人のための制度です。
【2】就職活動のための特定活動ビザの対象者(告示外特定活動)
この在留資格は、誰でも使える“在留延長制度”ではなく、対象者は大きく次の3類型に分かれます。
①大学・大学院・短期大学を卒業した留学生の場合
在留資格「留学」で、日本の大学・大学院・短期大学を正規課程として卒業した方が対象です。
そして重要なのは、卒業前から就職活動を開始していること。
ここでいう「卒業前から」とは、単なる意思ではなく、
- 企業説明会への参加
- エントリー履歴
- 面接記録
など、客観的な就活実績があることを意味します。
大学等を途中で退学してしまった場合は要件を満たさなくなるので注意してください。
②専門学校卒業生(専門士)の場合
専門学校卒業生も対象になりますが、大学卒の場合より入管は次の2点が厳密にチェックされます。
1:卒業前から就職活動を開始していること
これは大学卒業者と同様で、実績資料が必須になります。
2:専攻内容と希望職種の関連性
例えば:
IT・情報処理科専攻→ エンジニア、システム開発、ITサポート関連の企業
ビジネス・経営を専攻→ 営業、企画、マーケティング、貿易事務関連の企業
というような関連性が必要で、この「関連性」が弱いと、就活のための特定活動自体が認められないケースがありますので注意しましょう。
③海外大学卒業後、日本語教育機関を修了した場合
日本語学校のみの卒業者はこの制度の対象外ですが、次の流れの方は、対象になり得ます。
海外大学・大学院を卒業(必須)
↓
在留資格「留学」で日本語学校へ進学
↓
日本語学校在学中から就職活動を実施
この場合、「継続就職活動」の特定活動の要件に該当します。
【3】特定活動ビザ「継続就職活動」の要件について
特定活動ビザ「継続就職活動」を取得する場合には、以下の要件を満たす必要があります。
大学院・大学・短期大学・専門学校を卒業した外国人が、特定活動ビザ「継続就職活動」を取得する要件は、以下の5つです。
- 卒業した学校から「推薦状」を発行してもらえること
- 就職活動期間中の生活費が十分に確保されていること(預貯金・仕送り等)
- 大学・大学院・短大・専門学校(専門士)の卒業生であること
- 卒業前から就職活動を行っており、卒業後も継続して就職活動を行うこと
- 学校での専攻内容と関連性のある業務への就職を目的とした就職活動であること
ここでは、実務上の審査ポイントも踏まえて簡潔に解説します。
①推薦状(最重要書類)
この在留資格は、学校の推薦が前提です。
注意点として、学校の成績や出席率が悪かった場合、学校側が推薦状を発行してくれない場合があります。
この推薦状がなければ原則として許可されませんので、注意しましょう。
②生活費の確保
就職活動している間の生活費が確保されていることも必要となります。
本人名義の預金通帳で生活費の支払い能力を証明するほか、親族からの仕送りの場合は、支弁理由や関係資料等を提出して問題がないことを証明していく必要があります。
③学歴要件
対象となるのは、大学・大学院・短大・専門学校(専門士)です。
ただし重要なのは、「対象校かどうか」ではなく、「その学歴が将来の就労ビザにどう繋がるか」という視点で見られる点です。
特に専門学校卒業生は、履修内容の説明が重要になります。
④就職活動の継続性
「就活している」と口頭で説明するだけでは足りません。
上述した、
- 企業とのメール
- エントリー履歴
- 説明会資料
- 面接記録
等を通じて、卒業前から継続している事実を示す必要があります。時系列で整理されていると評価が高まります。
⑤専攻と志望職種の関連性
この点については前章でも触れましたが、この段階から、入管はすでに就労ビザ(技人国ビザ)審査と同じ視点で見ています。
専攻内容と無関係な職種への応募は、将来的に就労ビザへ移行できないのではないかと判断され、不許可の要因になりますので注意しましょう。
【4】特定活動(就活ビザ)の申請に必要な書類
参考例として、大学院・大学・短期大学を卒業もしくは修了した外国人に必要な書類をご紹介します。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真:指定の規格を満たした写真(縦4cm×横3cm)を用意し、申請書に添付して提出
- パスポート及び在留カード
- 経済的支援能力を示す文書: 送金証明書や通帳のコピーなど、必要に応じて
- 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
- 継続して就職活動を行っていることを証明する資料
「継続して就職活動を行っていることを証明する資料」の例としては、上述の説明会資料やエントリーシート、応募企業とのやり取りを示すメールなどが挙げられます。
注意点として、これらは申請を受け付けるために必要な最低限の書類であり、これだけで許可が下りるとは限りません。
一人ひとり状況が異なるため、追加で提出した方が良い補足資料もあったりします。
提出書類について、本当にこれでいいのかどうか迷われたら、一度専門家に相談したほうがい安全に進められます。
\その書類、本当に足りていますか?/
特定活動(継続就職活動)は、
「必要書類を出せば許可される」在留資格ではありません。
入管が見ているのは、
推薦状の内容に問題はないか
就職活動の証明資料は十分か
専攻と志望職種の関連性は説明できるか
生活費の証明に不自然さはないか
といった、書類の“中身”と“整合性”です。
実際に、書類は揃っているのに不許可になるケースは少なくありません。
申請前の段階でこれらを整理しておくだけで、許可率は大きく変わります。
「この内容で申請して問題ないか不安」
「自分のケースで本当に許可が出るのか知りたい」
という方は、申請前に一度ご相談ください。
特定活動から就労ビザまでを見据えて、事前チェックを無料行っています。
【5】特定活動(継続就職活動)ビザで認められる活動内容と在留期間
①認められる主な活動内容
この特定活動ビザで認められる活動は、専攻内容に関連する職種への就職活動が主となります。
特に専門学校卒業生は、履修内容と志望職種の関連性が厳しく確認されるため、応募先の業務内容との整合性が重要になります。
また、就職活動に支障が出ない範囲であれば、資格外活動許可を取得したうえで週28時間以内のアルバイトが可能です。
注意点として、留学ビザで申請した資格外活動許可のままではアルバイトはできないため、特定活動ビザに変更したら新たに資格外活動許可を申請するようにしてください。
②在留期間は最長1年間
在留期間は6か月で付与されます。
この期間内に内定が得られない場合、1回に限り更新が認められ、さらに6か月在留することが可能です。
つまり、継続就職活動として日本に滞在できるのは最長で1年間となります。
【まとめ】この特定活動は「就労ビザへ繋げるため」の制度
特定活動「継続就職活動」は、形式的に書類を揃えれば許可される在留資格ではありません。
入管が一貫して見ているのは、
- 学校での学修内容
- 卒業前からの就職活動の積み重ね
- 将来の就労ビザへ繋がる合理性
- 日本での在留態度・生活状況
これらが一つのストーリーとして整合しているかどうかにあります。
そのため、書類自体は揃っていても、活動実態や経緯に不自然さがある場合は不許可になるケースが少なくありません。
例えば、
- 学校から推薦状が発行されない場合
- 出席率が著しく低い、長期欠席が多いなど、在学中の在留状況に問題がある場合
- 応募先が極端に少なく、「本当に就職活動をしているのか」と疑われる状況
- 専攻と無関係な職種への応募が中心であったり、資格外活動のオーバーワークなどの違反がある場合
等のような事情がある場合は、実務上かなり厳しい判断を受ける傾向があります。
ただ、このような問題が一切なく在学中から継続的に企業へ応募し、学校とも連携しながら進路指導を受けている留学生であれば、何の問題なく許可がもらえる在留資格ですので安心してください。
現在内定がない場合でも、この特定活動ビザを活用することで、焦らずに自分に合った企業を探していきましょう。
\申請前の確認で結果が変わります/
特定活動(継続就職活動)は、形式的に要件を満たすだけでは許可されない在留資格です。
- この就活内容で問題ないのか
- 専攻と志望職種の関連性は説明できるか
- 推薦状は発行してもらえる状態か
- 提出資料は入管目線で足りているか
これらを事前に整理しておくだけで、許可率は大きく変わります。
逆に、自己判断で申請してしまい不許可になると、その後の就労ビザ申請にも大きな影響を与えかねません。
「まだ申請前」だからこそ、できる対策があります。
当事務所では、特定活動から就労ビザまでを見据えた事前チェックを行っています。
- このまま申請して大丈夫か不安な方
- 自分のケースが対象になるのか判断できない方
一度、専門家に確認することで、将来の選択肢を守ることができますのでお気軽に一度ご相談ください。
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